憲章・めざす進路・規約

広範な国民連合憲章


  一、自主・平和・民主のための広範な国民連合は、労働者・農林漁民・中小商工業者・市民など広範な国民各層の連合した力によって、すべての人々が等しく平和のうちに健康で文化的で人間らしい生活を享受できる社会の実現をめざす。

  一、自主・平和・民主のための広範な国民連合は、憲法の主権在民・平和・基本的人権の理念を基本に、国際社会においては自主・平和・民主の進路を、国内においては経済・政治・社会生活における民主主義と環境・資源の保護を基本方向として、日本の政治の変革をめざす。

  一、自主・平和・民主のための広範な国民連合は、国民各層のさまざまな運動と連帯して、世論喚起・大衆行動・選挙などの多様な方法で、政府や国会、自治体や議会、政党に影響を与える。

  一、自主・平和・民主のための広範な国民連合は、広範な国民各層を結集し、政治課題をになう組織として自らを形成し、政治の基本方向あるいは情勢に応じた具体的課題で一致する政党や団体と連携・協力する。


広範な国民連合がめざす進路


  1 日本は政治的にも軍事的にも経済的にも決して覇権を求めず、いかなる国の覇権も認めず、すべての国とりわけ近隣のアジアの国々や民衆との平和・友好・協力の関係を発展させる。日本は冷戦の終えんですでにその論拠を失った日米安保条約を清算し、対米追随の日米基軸をあらためる。私たちは国際社会において、このように自主的な日本の進路をめざす。

  2 日本は再び侵略戦争をくりかえさないことを固く決意し、過去の植民地支配や侵略戦争の被害者に対する戦争責任を誠実にはたす。日本は国際紛争の解決には武力を用いず、貧困や圧迫など紛争の要因をとりのぞくために努力する。日本は米軍基地をなくし、自衛隊を海外に派兵せず、率先して軍備を縮小し、世界に核兵器廃絶と全面軍縮を求める。私たちは国際社会において、このように平和な日本の進路をめざす。

  3 日本は国の大小や社会体制にかかわりなくすべての国の平等な関係、国際社会の民主主義を追求する。日本は国連安保理常任理事国の席を求めず、大国中心の国連を民主的な国際機関に改革するために努力する。日本は開発途上諸国の自立的経済発展に協力し、政府間の外交だけでなく自治体やNGOの民間外交を重視する。私たちは国際社会において、このように民主的な日本の進路をめざす。

  4 私たちは経済民主主義の確立をめざす。労働者の権利、農林漁民や中小商工業者の営業を保障し、教育・医療・福祉・住宅など国民の生活基盤を充実し、これらを基礎に経済を発展させて財産・所得の格差を縮小し、弱者の権利を守って、すべての国民がひとしく経済の発展に応じた豊かな暮しを享受できるよう、大企業優先から国民生活優先へ産業・経済・財政政策の転換をめざす。

  5 私たちは憲法改悪に反対し、政治的民主主義の徹底をめざす。情報公開などを通じて国民の政治参加を広げ、住民自治を保障する地方分権を確立し、政・財・官の癒着を断ち切って政治腐敗を浄化し、政治に対する大企業の影響力の行使を排除して、すべての国民が平等に政治的権利を行使することができ、民意が政治に正確に反映されるよう、実質のある主権在民の確立をめざす。

  6 私たちは社会生活における民主主義の確立をめざす。いっさいの差別と抑圧を一掃し、人種、信条、性別、社会的身分、国籍をとわずすべての人々の基本的人権をはじめとする民主的な権利と自由を擁護し、学問・文化・芸術・スポーツの自主的で実り豊かな発展を保障する社会の実現をめざす。

  7 私たちは住民の健康と潤いのある生活を守り、次の世代にのこす豊かな環境と資源の保護をめざす。大企業の利潤追求のための大量消費、資源浪費をやめさせ、産業廃棄物に対する企業責任の追及など、住民の健康や環境を保護するために必要な規制を強化し、消費者みずからの生活の質の問いなおしを求め、持続的発展が可能な環境保全型社会の実現をめざす。


広範な国民連合規約


  <名称>

  第1条 この組織の名称は、『自主・平和・民主のための広範な国民連合』といい、略称は『広範な国民連合』という。

  <目的>

  第2条 広範な国民連合は、『自主・平和・民主のための広範な国民連合憲章』(以下、憲章と略す)および『自主・平和・民主のための広範な国民連合がめざす日本の進路』(以下、めざす進路と略す)にもとづき、労働者、農林漁民、中小商工業者、市民など広範な国民各層の連合した力によって、国民大多数のための政治を実現することを目的とする。

  <活動>

  第3条 広範な国民連合は、第2条の目的を実現するために次の活動をおこなう。
    1. 情勢に応じて見解や声明を発表し、政府・国会、自治体・議会、政党・議員などに国民要求の実現を求める活動。
    2. 労働者、農林漁民、中小商工業者、市民など広範な国民各層や諸団体の連帯を促進し、必要に応じて全国的な政治課題での共同行動などを発展させる活動。
    3. 広範な国民連合の考えを広め、賛同団体、賛同人を拡大し、都道府県組織ないし地域組織の結成・強化を支援する活動。
    4. その他目的達成に必要な諸活動。

  <構成>

  第4条 広範な国民連合は、その目的に賛同し規約を守る、都道府県組織ないし地域組織、賛同団体、賛同人で構成する。

  <機関>
  第5条 広範な国民連合に次の機関をおく。
    1. 全国総会
    2. 全国世話人会議
    3. 常任世話人会議

  第6条 全国総会は、広範な国民連合の最高決議機関とし、全国世話人および代議員で構成し、年に1回定期に開く。代議員の定数等はそのつど全国世話人会議で定める。全国総会は、全国世話人会議の議決を経て代表世話人が招集し、構成員の過半数の出席(委任状をふくむ)で成立する。全国総会の議決は、出席者の過半数の賛成を必要とする。
   次の事項は全国総会の議決を経なければならない。
    1. 『憲章』、『めざす進路』、『規約』の制定及び変更。
    2. 運動方針。
    3. 予算および決算。
    4. 役員の選任及び解任。
    5. その他の重要事項。

  第7条 全国世話人会議は、全国総会につぐ決議機関とし、全国世話人で構成する。全国世話人会議は、代表世話人が招集し、全国世話人の過半数の出席(委任状をふくむ)で成立する。全国世話人会議の議決は、出席者の過半数の賛成を必要とする。

  第8条 常任世話人会議は、全国世話人会議と全国世話人会議の間、全国総会および全国世話人会議の決議の具体化に責任を持つ。常任世話人会議は、常任世話人で構成し、その三分の二の出席で成立する。常任世話人会議の議決は、出席者の過半数の賛成を必要とする。

  第9条 常任世話人会議のもとに、全国事務局をおく。また必要に応じて、常任世話人会議のもとに各種の委員会を設けることができる。

  <役員>

  第10条 広範な国民連合に次の役員をおき、任期は1年とする。
     1 顧問      若干名
     2 代表世話人   若干名
     3 全国世話人   若干名
     4 常任世話人   若干名
     5 事務局長     一名
     6 監査       二名

  第11条 顧問は全国総会で選出され、全国世話人会議に出席することができる。代表世話人は、広範な国民連合を代表し、全国総会で選出され、全国世話人を兼務する。顧問、代表世話人の定数等は、全国総会が全国総会ごとに定める。

  第12条 全国世話人は、一部を全国総会で、一部を都道府県組織ないし地域組織で選出する。その定数等は、全国総会が全国総会ごとに定める。

  第13条 常任世話人は、全国世話人会議で全国世話人の中から選出される。その定数等は全国世話人会議が定める。

  第14条 事務局長は、全国総会で選出され、全国世話人会議に出席することができる。

  第15条 監査は、全国総会で選出され、全国世話人を兼務する。

  <自主性および少数意見の尊重>

  第16条 広範な国民連合を構成する都道府県組織ないし地域組織は、いずれも自主決定権をもつ自立した組織である。

  第17条広範な国民連合はその性格から、少数意見尊重の原則を確立する。都道府県組織ないし地域組織は、広範な国民連合の機関で決議された事項について、これを尊重することを前提に、行動への参加を保留することも意見を発表することもでき、そうした場合にもなんら不利益をこうむらない。

  第18条 前条の規定は、賛同団体および賛同人についても同様である。

  <会計>

  第19条 広範な国民連合の経費は、都道府県組織ないし地域組織の分担金、団体協力金、個人賛同費、出版物収入、寄付金、事業収入、その他でまかなう。

  第20条 監査は、年に1回会計を監査し、全国総会に報告する。

  <脱会>

  第21条 広範な国民連合を構成する組織、賛同団体および賛同人は、自らの意志で広範な国民連合を脱会することができる。

  <規約の改廃>

  第22条 この規約の改廃は、全国総会の出席者の三分の二以上の賛成を必要とする。

  <付則>

  第23条 この規約に定めのない事項は、全国世話人会議が定める。

  第24条 この規約は、1993年11月22日から実施する。

※第10条及び11条は、第11回全国総会(2003年11月23日)で現行に改正。

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